賃貸物件で加入する火災保険とは?費用相場と補償範囲を解説

賃貸物件で加入する火災保険とは?費用相場と補償範囲を解説

賃貸物件に入居する場合、火災保険への加入を求められることがあります。
しかし、火災保険とはどのようなものかご存じないと、その必要性について疑問を持たれるかもしれません。
そこで今回は、賃貸物件で加入する火災保険とはどのようなものなのか、火災保険の補償範囲と補償外となる事例を解説します。

賃貸物件における火災保険とその相場

賃貸物件における火災保険とその相場

火災保険は保険の一種ですが、どのようなものか正確に把握している方は少ないかもしれません。
まずは、火災保険とはどのようなものなのか、具体的な内容とともに費用相場を見てみましょう。

火災保険の内容

火災保険とは、火事などで住宅に被害が発生した場合、損害に応じて補償を受けられる保険商品です。
その名前から、火事のみをカバーする保険と思われがちですが、実際には火事以外にも自然災害などのさまざまな被害を補償してくれます。
火災保険は、持ち家を購入したタイミングで加入するだけでなく、賃貸物件への入居時に加入を求められることがあります。

賃貸物件における火災保険の必要性

持ち家の購入時だけでなく、賃貸物件の入居時に火災保険への加入が必要になるのは、3つの損害に対する補償のためです。
賃貸物件向けの火災保険は、入居者の家財道具の損害・建物の損害・近隣に住む方の損害に備える保険となります。
火災などで入居者の家財が焼失した場合に補償されるのが、火災保険に含まれる「家財保険」です。
また、自分が住む部屋から出火し建物に被害を与えた場合、建物の持ち主である大家さんに対する補償が必要になります。
こちらは、火災保険のなかの借家人賠償責任保険でカバーできます。
さらに、自分の住む部屋からの水漏れなど、近隣の住戸に被害を与えた場合のリスクに備えるのが、火災保険のなかの個人賠償責任補償特約です。

大家さんは火災保険に加入している?

賃貸物件の契約時に火災保険への加入を求められると、大家さんが火災保険に入っていれば自分は加入しなくても良いのではないかと思われるかもしれません。
実は、大家さんはアパートなど建物全体に対する火災保険を契約しますが、これだけでは火災などのリスクに対応しきれません。
自分ではなく、ほかの住戸からのもらい火による家財道具の損害が発生した場合、入居者が契約する火災保険の補償が必要です。
また、入居者は退去時に室内を元どおりにする原状回復義務があり、火災などにより原状回復費用が高額になる場合に備えて、入居者が加入する火災保険による補償が必要になります。

賃貸物件における火災保険の費用相場

賃貸物件における火災保険の保険料の相場は、建物がどのような構造でどれくらい燃えやすいかによって異なります。
燃えやすい木造アパートの賃貸物件の場合、火災によるリスクが大きいため、保険料の相場は1万300円ほどと高くなります。
また、鉄骨造の住宅であれば、火災保険の保険料の相場は6,300円ほど、コンクリート造のマンションなどは5,050円が保険料の相場です。

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賃貸物件における火災保険の補償範囲

賃貸物件における火災保険の補償範囲

賃貸物件における火災保険の必要性や費用相場を把握したら、火災保険がどのような被害を補償してくれるかをチェックしてみましょう。

補償範囲となる災害の種類

火災保険の補償範囲となるのは、火事のほか多くの自然災害です。
具体的には、落雷・爆発・水害のほか、自然災害ではない水漏れなども補償範囲となります。
また、火災保険の多くは、現預金の盗難被害なども補償範囲としています。

補償範囲①自分の家財道具の損害

賃貸物件の入居者が加入するのは、火災保険のなかの家財保険です。
この家財保険の補償範囲は、入居者の家財道具全般となります。
火事や落雷などによって、パソコン・冷蔵庫といった家具家電が壊れた場合は、火災保険によって損害が補償されます。

補償範囲②借りている部屋の損害

賃貸物件の火災保険には、借家人賠償責任保険が特約として付けられるのが一般的です。
この借家人賠償責任保険の補償範囲は、借りている部屋に対する損害です。
具体的には、火事や水漏れなど特定の災害によって借りている部屋を修繕しなければならなくなった場合に、修繕費用を補償してくれます。

補償範囲③周囲の住戸に与えた損害

賃貸物件の火災保険の特約には、自然災害や盗難以外に日常的なトラブルを補償してくれる個人賠償責任補償特約が含まれるのが一般的です。
この個人賠償責任補償特約では、水漏れによって下の階の家具家電などに生じた損害が補償範囲となります。
また、自分のペットがほかの方に怪我をさせた場合も、個人賠償責任補償特約によって損害が補償されます。
個人賠償責任補償特約の補償範囲は多岐にわたりますので、加入する保険会社の案内などを確認してみてください。

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賃貸物件で火災保険の補償外になる事例

賃貸物件で火災保険の補償外になる事例

賃貸物件では、自分の家財道具や借りている部屋などに被害が生じた場合、火災保険の補償範囲となります。
しかし、一定の条件に当てはまる場合には、火災保険の補償外となることが注意点です。

補償外の事例①経年劣化による損傷

賃貸物件に長く暮らしていると、壁紙が変色したり床が傷ついたりすることがあります。
火災保険には日常的な損害も補償してくれる特約が付いていますが、こうした経年劣化による損傷は補償外です。
火災保険が補償するのは、あくまでも突発的な災害などによる損害となります。

補償外の事例②故意または重大な過失による損傷

火災保険では、入居者の故意または重大な過失による損傷について、補償外となります。
故意による損傷はわざと付けた傷などですが、重大な過失がどのようなものか分かりにくいかもしれません。
重大な過失とは、少しの注意で防げる事故のことであり、注意欠如の大きさから故意に近いものと見なされます。
具体的には、家具の移動時に発生した壁紙の損傷や、台風が来ているときに窓を閉め忘れたために発生した壁紙の損傷などは、火災保険では補償されません。
このほかに、寝タバコを常習的におこなっていて、火災が発生した場合も、重大な過失として火災保険の補償外となります。

補償外の事例③法令違反が認められる場合

火災保険の補償外となる事例には、法令違反による損害の発生が挙げられます。
具体的にどのような法令違反が火災保険の対象外となるかは、放火などです。
保険金目的で借りている部屋に放火したことが発覚した場合、その損害は火災保険の補償外となります。

補償外の事例④地震・噴火・津波

火災保険で注意したいのが、自然災害ならばすべての損害を補償してくれるわけではないことです。
火災保険の補償外となる自然災害には、地震・噴火、そしてこれらが原因で発生する津波が含まれます。
地震・噴火・津波の損害を補償してくれるのは、火災保険ではなく地震保険です。
地震などの被害に備えるなら、火災保険の特約として地震保険に加入する必要があります。

補償外の事例⑤免責金額以下の被害

火災保険には免責金額が設定されていることが多く、損害がこの免責金額以下の場合は、補償外になります。
また、免責金額の設定には2つの方式があり、どちらであるかにより支払われる保険金に違いがあることは注意点です。
免責金額が20万円のフランチャイズ方式の場合、21万円の被害に対して21万円が支払われます。
一方で、20万円免責方式の場合だと、21万円の被害に対して支払われるのは、免責金額を差し引いた1万円のみです。

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まとめ

火災保険とは、火事などの自然災害が発生した場合に損害を補償してくれる保険です。
火災保険の補償範囲は火事・落雷・水害といった自然災害で、対象となるのは家財道具・借りている部屋・周辺の住戸などです。
故意または重大な過失、法令違反などが認められる場合は、火災保険の補償外となります。

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