賃貸物件の設備が破損した際の対応方法とは?入居者負担になるケースも解説

賃貸物件に住んでいると、設備を破損してしまうこともありますよね。
設備を破損してしまうと、どのように対応したら良いのか、責任を問われてしまうのかなどのさまざまな心配が生じるでしょう。
そこで今回は、賃貸物件の設備を破損した際に押さえておきたいポイントを3つ解説します。
賃貸物件の設備破損についてお悩みの方は、ぜひご参考にしてください。
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賃貸物件の設備が破損した際のポイント①初期設備と残置物

まず押さえておきたいポイントは、賃貸物件の設備の種類です。
入居者からすると、賃貸物件の設備はすべて同じように感じるかもしれません。
けれど、賃貸物件の設備は大きく「初期設備」と「残置物」に分かれます。
破損した場合の対応方法や費用負担などは、設備がどちらに該当するかによって変わります。
そこで、初期設備と残置物の違いを知るために、それぞれの特徴や例などを確認しておきましょう。
初期設備とは
初期設備とは、賃貸物件に最初から取り付けられている設備のことです。
キッチンやお風呂、トイレやドアなどの大型設備は、基本的に初期設備に該当します。
また、給湯器やガスコンロ、エアコンなどの細かい設備や家電製品も、初期設備であることが多いといえます。
初期設備が破損した場合、その修理費用を負担するのは基本的に貸主です。
したがって、破損した際は貸主に連絡して、その旨を伝えるようにしましょう。
なお、先述の例からも分かるように、初期設備には日常生活に必要不可欠なものが多く含まれます。
そのため、故障によって使用できなくなると、修理の必要性だけでなく、生活に支障が出る可能性があります。
たとえば、給湯器が故障すると、お風呂に入ることができなくなるでしょう。
すると、銭湯を利用する必要が生じ、通常かからない費用や手間が発生することになります。
このような場合は、賃料の一部が減額されることが、2020年の民法改正によって定められました。
したがって、賃貸物件の初期設備が故障して使用できなくなった場合、入居者は修理費用を負担する必要がないだけでなく、故障にともなう費用負担も軽減されます。
残置物とは
残置物とは、前の入居者が退去する際に残した私物のことです。
エアコンやガスコンロなどは、初期設備ではなく残置物に該当する場合があります。
残置物は貸主が管理すべきものではないため、賃貸物件にある設備が残置物である場合、修理費用などは入居者の負担となるのが一般的です。
どの設備が残置物に該当するかは、入居時に説明があります。
また、賃貸借契約書や重要事項説明書にも記載されているため、不明な場合はこれらの書類を確認しましょう。
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賃貸物件の設備が破損した際のポイント②入居者対応になるケース

賃貸物件の設備が破損した場合は、その設備が初期設備か残置物かによって対応者が変わります。
基本的に初期設備は貸主、残置物は入居者が修理の対応や費用の負担などをします。
ただし、破損の原因やその際の対応などによっては、初期設備であっても入居者が費用を負担することになるので注意しなくてはなりません。
どのようなときに入居者の負担になるのか、いくつかのケースを確認してみましょう。
入居者の故意や過失で破損したケース
破損の原因が入居者の故意や過失による場合は、入居者の負担となるのが一般的です。
たとえば、故意に設備を壊したり、不注意でドアを傷付けたりした場合は入居者の責任となり、修理費用を負担する必要があります。
子どもやペットが原因の場合でも、入居者の責任とされるため注意が必要です。
自分で修理を手配したケース
設備が破損した場合、よかれと思って自分で修理を手配することがあるかもしれません。
しかし、貸主の許可を得ずに初期設備を修理すると、修理費用が認められないことがあります。
その場合、たとえ貸主に責任がなくても、修理費用を入居者が負担しなければならない可能性があります。
したがって、水漏れなどの緊急時を除き、設備が破損した際は自分で対応する前に貸主へ連絡しましょう。
不具合を長期間放置して悪化したケース
賃貸物件の入居者には、善管注意義務があります。
善管注意義務とは、社会通念上要求される程度の注意を払って建物や設備を使用しなければならないという義務です。
そのため、入居者は設備の異常に気付いた場合、すみやかに貸主へ連絡しなければなりません。
設備の異常に気付いていながら放置し、状況が悪化した場合は、入居者の責任が問われる可能性があるため注意が必要です。
災害が原因で破損したケース
地震や台風などの災害によって、賃貸物件の設備が破損することもあります。
災害は入居者の故意や過失によるものではなく、予測が難しい事象です。
そのため、基本的に入居者の責任は問われず、修理費用は貸主が負担します。
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賃貸物件の設備が破損した際のポイント③注意点

賃貸物件の設備の破損に関しては、押さえておくべき注意点があります。
注意点を知らないと、予想外の出費が生じてしまうかもしれません。
とくに押さえておきたい注意点には、残置物と原状回復に関することが挙げられるので、それぞれ確認しておきましょう。
注意点1:残置物に関すること
残置物に関して押さえておきたい注意点は、貸主に修繕義務がないことと、勝手に処分しないことです。
賃貸物件にある設備が残置物である場合、貸主に修繕義務はありません。
そのため、破損や故障した場合は、入居者が自分で修理する必要があります。
また、残置物を勝手に処分しないことも重要な注意点です。
貸主に修繕義務はありませんが、残置物には所有権があります。
そのため、無断で処分するとトラブルになる可能性があるため、処分する際は必ず貸主の許可を得ましょう。
さらに、残置物の修繕費用を入居者が負担する場合でも、貸主に連絡せずに対応するとトラブルにつながるおそれがあります。
基本的に、賃貸物件にある設備が初期設備か残置物かにかかわらず、修繕や処分などの対応が必要な際は、貸主に確認することが望ましい対応です。
なお、賃貸物件にある設備のうち、残置物に該当する可能性があるのは以下の設備です。
●家電製品(エアコン・冷蔵庫・洗濯機など)
●ガスコンロやIHクッキングヒーター
●照明器具
●家具(本棚や整理棚など)
●カーテンやじゅうたん
入居時にこれらの設備が残置物かどうかを確認しておくと、修理などが必要になったときにスムーズに対応できるでしょう。
注意点2:原状回復に関すること
残置物ではなく初期設備の場合は、貸主に修繕義務があります。
ただし、原状回復義務があると判断された場合は、入居者が修繕費用を負担しなければならないため注意が必要です。
原状回復義務とは、賃貸物件を退去する際に借りたときの状態に戻す義務のことを指します。
経年劣化や通常の生活によって生じた自然な傷や汚れについては、原状回復義務は生じません。
しかし、入居者の故意や過失、または善管注意義務を怠ったことが原因で損傷が発生した場合は、原状回復義務が発生します。
原状回復にかかる費用は、基本的に契約時に支払った敷金から差し引かれますが、敷金で足りない場合は別途請求されることがあります。
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まとめ
賃貸物件の設備は、初期設備と残置物に分かれます。
初期設備は貸主に修繕義務がありますが、残置物は基本的に入居者が費用を支払って修繕する必要があります。
ただし、初期設備であっても破損の原因などによっては入居者の負担になることがあるので、注意点をしっかりと確認しておきましょう。
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レントライズ
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