賃貸借契約における電子契約とは?メリットとデメリット解説

法改正によって、2022年5月から不動産取引で電子契約が可能となりました。
そのため、今後は賃貸借契約においても、デジタル化が進むと思われます。
では、電子契約とは一体どのようなものなのでしょうか。
今回は賃貸借契約における電子契約とはなにか、メリットとデメリットを含め解説します。
賃貸物件をお探しの方は、ぜひ参考になさってください。
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賃貸借契約における電子契約とは?

まずは、賃貸借契約における電子契約とはなにかについて解説します。
電子契約とはどのようなもの?
電子契約とは、不動産取引における契約書を、電子データで交わす契約のことです。
賃貸借契約書はこれまで、書面での交付が義務付けられていました。
しかし、宅建業法が改正されたことによって、賃貸借契約書と重要事項説明書の電子化が可能になっています。
賃貸物件の申し込みから契約の締結まで、オンラインでおこなうことが可能です。
そのため、非対面で契約を締結することができ、感染症の予防や拡大にも役立ちます。
マニュアルはある?
賃貸借契約を含めた不動産取引における電子契約は、まだ新しい制度です。
そのため、書面契約とは異なる点も多くあります。
電子契約においては、書面契約と同様、安全に取引をおこなうことが大切です。
不安を解消するために、国土交通省が令和4年に、書面の電子化とIT重説(重要事項に関する説明をオンライン上で実施すること)に関するマニュアルを公表しています。
電子契約をおこなうにあたり、遵守すべき事項や注意すべき点が記載されているため、お部屋探しの際は参考になさってください。
電子契約で必要となる電子署名とは?
賃貸借契約を電子契約でおこなう場合、電子署名が必要となります。
電子署名とは、書面契約での署名や捺印のことです。
電子署名は、その署名が本人によって作成されたものであり、かつ改ざんがおこなわれていないかどうかを確認する必要があります。
その証明は、認証局が発行する電子証明書にて証明することが可能です。
電子契約書は契約締結後、企業内のサーバーや、オンラインストレージ上に保管されることになります。
契約締結までの流れとは?
賃貸借契約における電子契約は、一般的に下記の流れでおこないます。
●不動産会社がデータ化された重要事項説明書と賃貸借契約書に電子署名する
●借主に対して電子書類がメールで送信される
●IT重説をおこなう
●借主が電子署名をおこなう
●契約書が保管される
自宅にいながら賃貸物件を締結できるようになれば、スムーズに入居できるでしょう。
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電子契約で賃貸借契約を締結するメリット

続いて、電子契約で賃貸借契約を締結するメリットについて解説します。
費用を削減できる
メリットとしてまず挙げられるのが、費用を削減できることです。
お部屋探しをするとき、遠方にある物件なら契約のために交通費がかかります。
内見や契約手続きのために何度も現地に足を運ぶ場合、大きな出費がともなうでしょう。
しかし、電子契約であれば、オンライン上で賃貸借契約を締結することが可能です。
賃貸物件を借りるときは、敷金や礼金、仲介手数料などさまざまな費用がかかります。
契約時のコストを少しでも削減できれば、金銭的な負担を軽減することができます。
日程調整がしやすい
日程調整がしやすいことも、メリットの一つです。
従来の書面契約の場合、不動産会社とスケジュールを合わせる必要があります。
休みや時間が合わなければ、なかなか契約を締結することができません。
契約が締結できなければ、入居できる日も遅くなってしまうでしょう。
その反面、電子契約であれば、不動産会社とご自身の都合に合わせて手続きすることができます。
スケジュール調整がしやすいのは、電子契約ならではのメリットです。
お部屋探しにおけるストレスが、軽減されるかもしれません。
手間を省ける
メリットとして、手間を省けることも挙げられます。
書面契約の場合、書類に署名や捺印したり、状況によっては書類を郵送したりする必要があります。
賃貸借契約で必要な書類は意外に多く、引っ越し準備や市役所での手続きに追われながら準備するのは大変です。
とくに郵送でやり取りする場合、タイムラグが生じるため、スムーズに手続きしにくくなります。
電子契約なら、書類の管理も最低限で済むため、手間を省けるのがメリットです。
オンラインで内見ができる可能性もある
オンラインで内見ができる可能性があることも、メリットの一つです。
電子契約を導入している不動産会社の場合、内見をオンラインでおこなえるかもしれません。
オンライン内見とは、現地に足を運ばずにお部屋のなかをオンライン上で見られるサービスです。
賃貸物件を探すときは、お部屋の雰囲気や日当たりなど、図面上では分からないことをチェックするために、一般的には内見をおこないます。
しかし、内見する時間がなかったり、遠方に住んでいたりする場合、実際に室内を見るのは難しいでしょう。
オンラインで内見できれば、いつでも好きなときにお部屋のなかを見ることができます。
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電子契約で賃貸借契約を締結するデメリット

最後に、電子契約で賃貸借契約を締結するデメリットについて解説します。
書面契約より全体像を把握しにくい
デメリットとしてまず挙げられるのが、書面契約より全体像を把握しにくいことです。
従来の紙ベースの契約書に比べて、内容を把握しにくくなります。
これは、電子メディアの課題となっており、今後何かしらの対策が必要です。
見開きにしたり情報を見やすいように一覧にしたりすれば、全体像を把握しやすくなるでしょう。
インターネット環境が必要
インターネット環境が必要なことも、デメリットの一つです。
電子契約をおこなう場合、不動産会社とオンライン上でやり取りすることになります。
そのため、インターネット環境が整っていることが条件です。
インターネット環境があっても、音声や映像が安定しない場合、電子契約は難しくなるでしょう。
賃貸借契約を電子契約でおこないたい場合は、まずインターネット環境を準備する必要があります。
インターネットに不慣れだと契約締結が難しくなる可能性がある
インターネットに慣れていないと、契約締結が難しくなる可能性があることも、デメリットの一つです。
賃貸借契約やIT重説をおこなうなかで、何らかの操作が必要になる場面が出てきます。
もし操作が難しい場合は、従来の書面契約で、契約を締結する必要があります。
貸主や不動産会社が承諾しなければ利用できない
デメリットとして、貸主や不動産会社が承諾しなければ利用できないことも挙げられます。
賃貸借契約を電子契約でおこなう場合、ご自身だけでなく、貸主や不動産会社の同意が必要です。
先述のとおり、不動産取引における電子契約は、まだ新しい制度となります。
そのため、すべての貸主や不動産会社が導入しているとは限らないことに、注意が必要です。
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まとめ
電子契約とは、不動産取引における契約書を電子データで交わす契約のことで、賃貸借契約書と重要事項説明書の電子化が可能となりました。
日程調整がしやすいことや費用を削減できるなど、借主にとってさまざまなメリットがあります。
その反面、書面契約より全体像を把握しにくくなったり、インターネット環境が必要になったり、インターネットに不慣れだと契約締結が難しくなる可能性があるといったデメリットに注意が必要です。
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